指定校について
指定自動車教習所マーク
このマークは公安委員会が行う技能試験が免除されるという法的地位が与えられた自動車運転者教育機関であり、公共性の高い教習所であることを証明するものです。
教習所の種類
自動車の運転を教える施設には大きく分けて3種類あり、それぞれに基準や運営方法が異なります。
- 公安委員会に届出していて指定を受けている自動車教習所(指定自動車教習所)
- 公安委員会に届出していて指定を受けていない自動車教習所(届出教習所)
- 公安委員会に届出していない自動車練習場などの施設(未届出練習場又は未届出教習場)
以上3つに分類されます。この中で技能試験が免除されるのは①指定自動車教習所だけでそれ以外の施設には各県の運転免許試験場において技能試験や仮免許学科試験を受けなければならないなど条件が異なります。詳しくは下表をご覧ください。
教習所の分類 | 指定自動車教習所 | 届出教習所 | 未届出練習場 |
---|---|---|---|
技能試験免除 | ◎ | × | × |
仮免学科試験が 教習所で可能 |
◎ | × | × |
教習期限 | 9ヶ月 | ※3~6ヶ月 | ※3~6ヶ月 |
応急救護教習 | ◎ | ※△一部 | × |
取得時講習 | ◎ | ※△一部 | × |
転校可否 | ◎ | ※△一部 | × |
土日検定 | ※○ | × | × |
技能検定場所 | 教習所 | 試験場 | 試験場 |
注) 指定自動車教習所を卒業の場合は応急救護と取得時講習の内容も含まれています。
注) ※印は各教習所によって異なる場合がありますので詳しくは各所にお問い合わせください。
指定自動車教習所とは
指定自動車教習所とは自動車教習所の指導監督を所管する行政庁である公安委員会が一定の基準に合致していることを確認している自動車教習所のことです。
指定自動車教習所は初心運転者教育に限らず地域の交通教育センターとして幅広く交通に関わる人々に交通安全の普及啓蒙の積極的推進も担っています。
したがって、指定自動車教習所は公安委員会が行う技能試験が免除されるという法的地位が与えられた自動車運転者教育機関であり、公共性の高い教習所といえます。
現在、運転免許を取得する方のうち約95%はこの指定自動車教習所を卒業し交通社会人として巣立っています。
(注)公認という表現を使っている自動車学校もありますが、法律上の用語ではありません。
技能試験免除とは
届出教習所や届出をしていない練習場を利用して運転教育を受けた方が運転免許を受験する場合は ①仮免許学科試験 ②仮免許技能試験③仮免許技能試験 ④本免許技能試験については各県の運転試験場でなければ受験することができません。しかし、指定自動車教習所を卒業した場合は最低1回試験場に行って、本免学科試験と適正検査を受け合格すれば免許証が発行されることになります。なお、試験場における技能試験の合格率は一般的には低い為、技能試験免除は受験される方にとって特別に優遇された制度といえます。